ある女性の認知症の夫が、線路に侵入し、電車に轢かれ、亡くなりました。
そのため、電車の遅延等が生じ、鉄道会社には振替輸送費や人件費等の損害が発生いたしました。
鉄道会社は、その女性と子に対して、損害賠償請求の訴えを提起しました。
この損害賠償請求は認められるでしょうか。
法律的には、重度の認知症の夫には、法的責任を負わせることはできないため、誰がこの損害を負担すべきか、問題となります。
ここでは、第一審の名古屋地裁の判決から振り返ってみましょう。
昨年のバレンタインディーにチョコレートをいただいたとき、そのお返しをしなければいけない、と感じました。「この気持ちはどこからくるものだろうか」と考えたのが、この記事を書いたきっかけです。
「贈与」という行為は、そのほとんどが好意ではなく、実はとても打算的なものであり、社会において売買よりも本質的な行為なのです。
法令遵守が声高に叫ばれている昨今。
そこから少し距離を置いて。
江戸時代のコンプライアンスについて語ってみたいと思います。
江戸時代の法律は、戦国時代が終わり、江戸幕府の統治を確実なものにする必要があったため、非常に厳しかったのです。
金融機関での勤務時代に思い返したお話。
債権やら契約やらは、所詮は虚構の世界。確固たる証拠がなければ事実を立証することはできません。そういった意味では、リスクと常に隣り合わせです。
昔、英国であったお話し。
その夜、一人の農夫が宿屋に泊まって、宿屋の亭主に100ポンドを預けた。
翌朝、農夫はこの100ポンドを受け取ろうとしたところ、この亭主は「お金を預かったことはない」という。
本年1月よりマイナンバー制度がスタートいたしました。
社会保障、税、災害対策の行政手続きには、マイナンバーが必要になります。
行政側からすれば、個人番号によって異なる分野の情報を突合して、同一人物かどうか、確認できるようになり、行政運営の効率化が図られます。
逆に個人側からすれば、唯一無二・終生不変の個人番号と個人情報が関連付けられます。
いったん情報が漏れ出てしまうと取り返しのつかない事態にならないか、と不安になってしまいます。
ここでは、プライバシー権について考えてみたいと思います。